開業届の出し方【完全ガイド】個人事業主・フリーランスが知るべき全手順と届出書類
「フリーランスとして独立したいけど、開業届の出し方がわからない」「個人事業主の開業手続きって何から始めればいいの?」そんな疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。
開業届は、個人事業主やフリーランスとしてビジネスをスタートする際に税務署へ提出する届出書類です。提出自体は難しくありませんが、一緒に出すべき書類や記入時の注意点など、事前に知っておくべきポイントがいくつもあります。
本記事では、開業届の書き方から提出方法、同時に提出すべき届出、さらに開業後にやるべきことまでを網羅的に解説します。これから個人事業主・フリーランスとしてスタートしたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
開業届とは?出さないとどうなる?
開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)は、新たに事業を開始したことを税務署に届け出るための書類です。所得税法第229条に基づき、事業開始から1か月以内に提出することが定められています。
開業届を出すメリット
- 青色申告が可能になる:最大65万円の特別控除を受けられる青色申告には、開業届の提出が前提です。
- 屋号付きの銀行口座を開設できる:事業用口座を持つことで、経理処理が格段にラクになります。
- 社会的信用が得られる:取引先やクライアントに対し、正式に事業を行っていることを証明できます。
- 小規模企業共済に加入できる:個人事業主向けの退職金制度に加入するには、開業届の控えが必要です。
開業届を出さないとどうなる?
結論からいうと、開業届を出さなくても罰則はありません。所得税法では提出義務が定められていますが、未提出に対する罰金規定はないのです。
ただし、開業届を出していないと以下のデメリットがあります。
- 青色申告ができず、白色申告のみとなる(最大65万円の控除が受けられない)
- 屋号付き銀行口座の開設ができない
- 各種共済制度や補助金の申請時に不利になることがある
事業を本格的に始めるのであれば、開業届は必ず出しておきましょう。提出は無料ですし、手続きも非常にシンプルです。
開業届の書き方(項目ごとに解説)
開業届は国税庁のホームページからPDFをダウンロードするか、税務署の窓口で入手できます。記入する項目はそれほど多くありません。ここでは特に迷いやすい4つの項目について詳しく解説します。
納税地(自宅?バーチャルオフィス?)
納税地とは、確定申告書を提出する先の税務署を決めるための住所です。原則として「住所地」を記入しますが、「居所地」や「事業所等」を選択することも可能です。
自宅を納税地にする場合:最も一般的なパターンです。自宅住所をそのまま記入します。確定申告は自宅の管轄税務署に行います。
バーチャルオフィスを納税地にする場合:バーチャルオフィスの住所を「事業所等」として届け出ることも可能です。ただし、納税地をバーチャルオフィスにすると、確定申告先もその管轄税務署になります。自宅住所を公開したくないフリーランスの方にはバーチャルオフィスの活用がおすすめです。詳しくは後述のFAQでも解説しています。
屋号
屋号は任意項目です。つけなくても開業届は受理されます。ただし、屋号をつけておくと以下のメリットがあります。
- 屋号付き銀行口座を開設できる
- 名刺やホームページに記載でき、信頼感が増す
- 事業者としてのブランディングに役立つ
屋号をつける際の注意点として、「株式会社」「合同会社」など法人格を示す文言は使用できません。また、既存の有名企業と紛らわしい屋号は避けましょう。屋号は後から変更することも可能なので、迷ったらシンプルなもので構いません。
事業の概要
事業の概要欄には、具体的にどのような事業を行うかを記入します。あまり難しく考える必要はなく、以下のように簡潔に書けば問題ありません。
- Webサイトの制作およびデザイン業務
- ライティング、コンテンツ制作業務
- プログラミング、システム開発業務
- コンサルティング業務
- 動画制作および編集業務
将来的に事業領域を広げる可能性がある場合は、「上記に付随する一切の業務」といった文言を追記しておくと安心です。ただし、あまりに漠然とした記載は避け、主要な事業内容がわかるように書きましょう。
開業日
開業日は自分で自由に決められます。実際に事業を開始した日、または事業の準備を始めた日を記入するのが一般的です。
注意点として、開業届は開業日から1か月以内に提出する必要があります。また、青色申告承認申請書の提出期限は開業日から2か月以内です。遡って開業日を設定する場合は、これらの期限に間に合うかを確認してください。
なお、1月1日〜1月15日に開業した場合、青色申告承認申請書の提出期限はその年の3月15日になります。
開業届と一緒に出すべき届出
開業届を提出する際に、同時に出しておくべき届出がいくつかあります。後から出し忘れて損をしないよう、まとめて準備しましょう。
青色申告承認申請書(必須レベル)
開業届と同時に絶対に出すべきなのが「所得税の青色申告承認申請書」です。青色申告を行うと、以下の大きなメリットがあります。
- 最大65万円の青色申告特別控除:e-Taxで申告すれば65万円、紙での提出でも55万円の控除が受けられます。
- 赤字の繰越控除(3年間):事業が赤字だった場合、翌年以降3年間にわたって黒字と相殺できます。
- 家族への給与を経費にできる:青色事業専従者給与として、配偶者や家族への給与を全額経費に計上できます。
- 30万円未満の資産を一括経費にできる:少額減価償却資産の特例により、30万円未満の固定資産を購入年度に一括経費処理できます。
提出期限は、開業日から2か月以内(1月1日〜1月15日開業の場合はその年の3月15日まで)です。開業届と同時に提出するのが最もスムーズです。
給与支払事務所の開設届
従業員やアルバイトを雇用する予定がある場合は、「給与支払事務所等の開設届出書」も提出します。提出期限は事務所の開設から1か月以内です。
開業時点では一人で事業を行う場合でも、将来的に人を雇う可能性があるなら、開業届と一緒に提出しておくと二度手間になりません。ただし、当面は一人で行う場合は後から提出しても問題ありません。
消費税の届出
開業時点で消費税の届出が必要になるケースは限定的です。個人事業主は開業から2年間は原則として免税事業者となります。
ただし、インボイス制度への対応として「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出するかどうかは検討が必要です。BtoB取引が中心の場合、取引先から登録を求められることがあります。
また、あえて「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になることで、設備投資が多い開業初年度に消費税の還付を受けられるケースもあります。この判断は税理士に相談することをおすすめします。
開業届の提出方法3つ
開業届の提出方法は主に3つあります。それぞれの特徴を理解し、自分に合った方法を選びましょう。
方法1:税務署に直接持参
最もオーソドックスな方法です。納税地を管轄する税務署の窓口に直接持っていきます。
メリット
- その場で記入内容を確認してもらえる
- 不備があればすぐに修正できる
- 受付印を押した控えをすぐに受け取れる
デメリット
- 税務署の開庁時間(平日8:30〜17:00)に行く必要がある
- 確定申告時期(2〜3月)は混雑する場合がある
持ち物は、記入済みの開業届(正本・控え各1通)、マイナンバーが確認できる書類、本人確認書類(運転免許証など)です。控えには受付印を押してもらい、大切に保管してください。銀行口座の開設や各種手続きで必要になります。
方法2:郵送
税務署に行く時間がない方は、郵送での提出も可能です。
メリット
- 税務署に行く手間が省ける
- 自分のタイミングで送付できる
デメリット
- 不備があると返送される可能性がある
- 控えの返送に時間がかかる
郵送の場合は、以下の書類を同封します。
- 記入済みの開業届(正本)
- 開業届の控え
- マイナンバーが確認できる書類のコピー
- 本人確認書類のコピー
- 返信用封筒(切手を貼付、返送先住所を記載)
返信用封筒を忘れると控えが返ってこないので注意してください。また、提出日は消印日ではなく税務署への到達日となるため、期限ギリギリの場合は余裕を持って送付しましょう。
方法3:e-Tax(オンライン)
e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用すれば、自宅からオンラインで開業届を提出できます。
メリット
- 24時間いつでも提出可能
- 税務署に行く必要がない
- 提出履歴がオンラインで確認できる
デメリット
- マイナンバーカードとICカードリーダー(またはスマートフォン)が必要
- 初回のセットアップがやや煩雑
e-Taxで提出する場合、事前に利用者識別番号の取得とe-Taxソフトのインストールが必要です。マイナンバーカードをお持ちであれば、マイナポータル経由でスムーズに手続きできます。
freee開業を使えば5分で完了
「書類の書き方がよくわからない」「できるだけ手間をかけたくない」という方には、freee開業の利用がおすすめです。
freee開業は、質問に答えていくだけで開業届や青色申告承認申請書などの必要書類が自動で作成される無料サービスです。主な特徴は以下の通りです。
- ステップに沿って入力するだけで、正しい書類が完成する
- 開業届と青色申告承認申請書をまとめて作成できる
- 提出先の税務署も自動で判定される
- スマホだけで完結できる
- 完全無料で利用可能
書類作成に不安がある方は、freee開業を活用してみてください。最短5分で必要な届出書類一式が揃います。
会計ソフト、どれを選ぶ?
個人事業主 vs 法人化、判断基準
開業届を出して個人事業主として活動するか、最初から法人を設立するかで迷う方もいるでしょう。ここでは判断基準を整理します。
売上の目安
一般的に、年間の事業所得(売上から経費を引いた利益)が500万円〜800万円を超えるあたりから、法人化のメリットが出始めるといわれています。
個人事業主の所得税は累進課税で、所得が増えるほど税率が上がります(最大45%+住民税10%)。一方、法人税の実効税率は約23%〜34%程度であり、一定の所得を超えると法人の方が税負担は軽くなります。
税金シミュレーション
以下は、個人事業主と法人の税負担を簡易的に比較した目安です(各種控除や経費を考慮した概算値)。
| 年間事業所得 | 個人事業主(税負担目安) | 法人(税負担目安) |
|---|---|---|
| 300万円 | 約40万円 | 約50万円 |
| 500万円 | 約100万円 | 約95万円 |
| 700万円 | 約175万円 | 約150万円 |
| 1,000万円 | 約300万円 | 約230万円 |
※上記はあくまで概算です。実際の税負担は個々の状況(扶養家族の有無、各種控除、経費の内容など)によって大きく変わります。正確な試算は税理士に相談しましょう。
法人化すべきタイミング
以下のような状況に該当する場合は、法人化を検討する価値があります。
- 年間所得が安定して700万円以上ある:税率面で法人の方が有利になります。
- 取引先が法人との取引を求めている:大企業との取引では、法人格を求められるケースがあります。
- 従業員を雇用する予定がある:採用面で法人の方が有利です。
- 事業拡大のための融資を受けたい:法人の方が金融機関からの信用が高い傾向があります。
- 将来的にIPOやM&Aを見据えている:当然ながら法人である必要があります。
逆に、まだ売上が安定していない段階では、まず個人事業主としてスタートし、事業が軌道に乗ってから法人化を検討するのが堅実な選択です。個人事業主から法人への移行(法人成り)は後からいつでもできます。
開業後すぐにやるべきこと5つ
開業届を提出したら、スムーズに事業をスタートするために以下の5つを早めに済ませましょう。
1. 会計ソフトの導入(freee / マネーフォワード / 弥生)
青色申告で65万円の控除を受けるには、複式簿記での帳簿付けが必要です。手書きやExcelでの管理は非常に手間がかかるため、クラウド会計ソフトの導入を強くおすすめします。
代表的なクラウド会計ソフトは以下の3つです。
- freee会計:初心者に使いやすいUI。簿記の知識がなくても直感的に操作できる。
- マネーフォワード クラウド確定申告:銀行やクレジットカードとの連携が強力。既にマネーフォワードMEを使っている方に好相性。
- 弥生会計オンライン(やよいの青色申告オンライン):業界シェアNo.1の実績。初年度無料プランあり。
どのソフトも銀行口座やクレジットカードとの自動連携機能があり、日々の経理作業を大幅に効率化できます。開業直後から導入しておけば、確定申告時に慌てずに済みます。
2. 事業用銀行口座の開設
プライベートの口座と事業用の口座は必ず分けましょう。口座を分けることで以下のメリットがあります。
- 経費の仕分けが圧倒的にラクになる
- 会計ソフトとの連携がスムーズ
- 確定申告時のミスを減らせる
- 取引先からの信頼感が増す
屋号付きの銀行口座を開設する場合は、開業届の控え(受付印あり)が必要になります。メガバンクやネット銀行など、複数の金融機関を比較して選びましょう。ネット銀行は振込手数料が安く、開設手続きもオンラインで完結できるため、フリーランスに人気があります。
3. バーチャルオフィスの検討
自宅で開業する場合、名刺やホームページに自宅住所を記載することに抵抗がある方は少なくありません。そこで検討したいのがバーチャルオフィスです。
バーチャルオフィスを利用すると、以下のようなメリットがあります。
- 都心の一等地の住所をビジネス用に使える
- 自宅住所を公開せずにプライバシーを守れる
- 法人登記にも使える(将来の法人化にも対応)
- 郵便物の転送サービスが受けられる
- 月額数百円〜数千円程度と低コスト
特にフリーランスのエンジニアやデザイナー、ライターなど自宅で作業する方にとって、バーチャルオフィスは費用対効果の高いサービスです。バーチャルオフィスの比較・おすすめについてはこちらのランキングページを参考にしてください。
4. 名刺・ホームページの作成
個人事業主として活動する上で、名刺とホームページは最低限用意しておきたいツールです。
名刺には以下の情報を載せましょう。
- 屋号(あれば)
- 氏名
- 肩書き(代表、フリーランスエンジニアなど)
- 連絡先(メールアドレス、電話番号)
- 住所(バーチャルオフィスの住所でもOK)
- ホームページURL
ホームページは、ポートフォリオやサービス内容を掲載する場として重要です。WordPress、Wix、STUDIOなどを使えば、比較的簡単に作成できます。最低限、以下のページを用意しましょう。
- トップページ(事業概要)
- サービス紹介ページ
- 実績・ポートフォリオ
- お問い合わせページ
5. 社会保険・年金の手続き
会社員からフリーランスに転身する場合、社会保険の切り替え手続きが必要です。
健康保険:以下の3つの選択肢があります。
- 国民健康保険に加入:市区町村の窓口で手続きします。退職日の翌日から14日以内に届け出が必要です。
- 任意継続被保険者になる:退職前の健康保険を最大2年間継続できます。退職日の翌日から20日以内に手続きが必要です。
- 国民健康保険組合に加入:業種によっては、文芸美術国民健康保険組合などに加入できる場合があります。
年金:会社員時代の厚生年金から国民年金(第1号被保険者)に切り替えます。市区町村の窓口で退職日の翌日から14日以内に手続きしましょう。
また、将来の年金額を補うために、以下の制度の活用も検討してください。
- 国民年金基金:国民年金の上乗せとなる年金制度
- iDeCo(個人型確定拠出年金):掛金が全額所得控除になる私的年金
- 小規模企業共済:個人事業主の退職金制度(掛金は全額所得控除)
よくある質問(FAQ)
Q. 副業でも開業届は必要?
A. 副業であっても、継続的に事業所得を得ている場合は開業届の提出が推奨されます。
税法上、副業の所得が「事業所得」に該当するか「雑所得」に該当するかは、事業の継続性・反復性・独立性などで判断されます。近年の税制改正により、年間の収入が300万円以下で帳簿書類の保存がない場合は雑所得とされる傾向が強まっています。
ただし、開業届を出して青色申告を行い、きちんと帳簿をつけていれば、副業でも事業所得として認められやすくなります。副業を本業にしていく意思がある方は、開業届の提出を検討しましょう。
Q. 開業届の「納税地」にバーチャルオフィスは使える?
A. はい、バーチャルオフィスの住所を納税地として届け出ることは可能です。
開業届の納税地欄で「事業所等」を選択し、バーチャルオフィスの住所を記入します。この場合、確定申告はバーチャルオフィスの所在地を管轄する税務署に行うことになります。
注意点として、バーチャルオフィスを納税地にする場合でも、「上記以外の住所地・事業所等」の欄に自宅住所の記入が必要になるケースがあります。バーチャルオフィスの選び方や比較についてはバーチャルオフィスランキングを参考にしてください。
Q. 開業届は確定申告と同じ税務署?
A. はい、同じです。開業届の提出先も、確定申告書の提出先も、納税地を管轄する税務署です。
管轄の税務署がわからない場合は、国税庁のホームページで郵便番号から検索できます。引っ越しなどで納税地が変わった場合は、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を旧・新の両方の税務署に提出する必要があります。
Q. 開業届を出し忘れていた場合は?
A. 今からでも提出すれば問題ありません。罰則はないので、気づいた時点で速やかに提出しましょう。
開業届は開業日から1か月以内の提出が原則ですが、遅れて提出しても受理されます。ただし、青色申告承認申請書は期限(開業日から2か月以内、または青色申告を行いたい年の3月15日まで)を過ぎると、その年は白色申告しかできません。
もし開業届と青色申告承認申請書の両方を出し忘れていた場合は、開業届の開業日を調整するという方法もあります。ただし、実態とかけ離れた開業日を設定するのは適切ではありませんので、不安な場合は税務署や税理士に相談してください。
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まとめ
本記事では、開業届の出し方について、書き方・提出方法・一緒に出すべき届出・開業後にやるべきことまで網羅的に解説しました。最後にポイントを整理します。
- 開業届は事業開始から1か月以内に提出する(罰則はないが、出さないと青色申告ができない)
- 青色申告承認申請書は必ず同時に提出する(最大65万円の控除を受けるため)
- 提出方法は税務署持参・郵送・e-Taxの3つ。手間をかけたくない場合はfreee開業の活用がおすすめ
- 納税地にはバーチャルオフィスの住所も使える
- 開業後は会計ソフト導入・事業用口座開設・社会保険の切り替えを早めに行う
- 自宅住所を公開したくない場合はバーチャルオフィスを検討する
- 売上が安定して700万円を超えるようなら法人化も視野に入れる
開業届の提出自体は決して難しい手続きではありません。本記事を参考に、個人事業主・フリーランスとしての第一歩を踏み出してください。
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